行政書士業務と非行政書士業務の行政書士法上の区分

 行政書士業務と非行政書士業務の行政書士法上の区分

 行政書士業務と非行政書士業務の行政書士法上の区分

行政書士法第一条の二行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法第一条の三行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。

前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士法第一条この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

行政書士法第十九条行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

以上ですので、行政書士法上、行政書士が独占的に行えるのは「行政書士法第一条の二」に記される書類作成のみであり「書類作成についての相談」は非独占業務である。

行政手続きに関する分野のコンサルティングは行政書士が適任

非独占の関連業務であったとしても法定独占業務を通して行政手続きに精通しているもものが、対応する事が好ましいのは当然である。関連業務は、独占業務から派生している業務と言える。

アドバイスと作業依頼の違い

アドバイスを受けて「自分で課題」を解決する能力を身に着けた方が、後々、同じような課題に直面した場合に役に立つかもしれません。また、アドバイスで解決する方が作業を依頼するよりも一般的に安値です。アドバイスで解決するのであれば、アドバイスでの解決が好ましいです。

しかし「何日までに完了しなければならないという期日がある」、「確実に課題を解決したい」、「課題が特殊で難しく頻発しないので依頼して解決して欲しい」、「慣れていないので最初はお願いしたい」、「他で儲かっているのでお金払うので対応して欲しい」等の理由があれば、作業を依頼した方が良い場合もある。

責任範囲

 アドバイスの場合には、助言した内容に「間違いがなく」課題解決に「十分な情報」を提供しており、相談している時間、適切に指導していれば、結果として、本人が自分での解決に失敗したとしても専門家の責任にならない。あくまでも一定時間労働して「情報提供」したことによる報酬であり、アドバイスを実行する、実行しなかったとしても、相談した方の自由であり、その相談に対してのアドバイスを「した」のであれば、相談者が例え「課題解決をできなくても」、知識を伝授したのであれば意味があったと判断する。また、必要であれば、結果が悪ければ、再度同一の専門家に「アドバイス」を求めて、再チャレンジする事も可能であるし、別の専門家に相談して、別の視点からの「アドバイス」を貰っても構わない。

 それに対して、作業依頼であれば、執行に関する責任は専門家にある為、専門家の指示に従って依頼者が提供すべき「情報」「資料」等を提出したのであれば、仕事の結果に対して責任を負う事になる。すなわち、課題の難易度・成否によって、着手金(課題の解決の如何を問わず負担する金額)と成功報酬という支払い方が発生してくる。